2006-05-31 第164回国会 衆議院 内閣委員会 第11号
○竹花政府参考人 遺棄されました動物については、実況見分などの証拠保全措置を行った後、証拠品として引き続き保管を必要とするものは、動物の種類に応じまして、警察署の施設内において保管するか、動物園など適切と判断される施設に、保管請書を徴した上、委託しているところでございます。これは証拠品として、やはり遺棄されたという証拠でございますので、そのような形で措置をいたしているところでございます。
○竹花政府参考人 遺棄されました動物については、実況見分などの証拠保全措置を行った後、証拠品として引き続き保管を必要とするものは、動物の種類に応じまして、警察署の施設内において保管するか、動物園など適切と判断される施設に、保管請書を徴した上、委託しているところでございます。これは証拠品として、やはり遺棄されたという証拠でございますので、そのような形で措置をいたしているところでございます。
もしあるならば、どこでだれそれから任意に保管請書をとつたという事例をそこで言うてください。
そうして今まで行つたその保管請書は、今言う前者に属するものであるというお考えだとあなたは言われるのですか。
○司波政府委員 そういう保管請書をとつた場合には、できるだけ早く——それが確定的に不正保有物資なりや否やは大体その保管請書をとつたときにわかつておるのでありますが、さらにそれを確認いたしまして、特別会計に対する買上げ措置をとるはずでありまして、もし間違つて不正保有物資と認定した、そしてそういう保管請書をとつたという場合には、早急に解除をされるはずでありまして、たとえばそれが二、三日保管請書を間違つてとつたという
関係から、計画調査というのをやりまして、情報に基かず、われわれの方でどこどこに隠退藏物資がありそうだという見込みを立てて、一定の場所に対してこちらから積極的に臨んで、物資の調査をして摘発するという方法を講じておるのでありまして、現在までに閉鎖機関とか、あるいは運輸関係機関とか、あるいは営業倉庫といつたようなところを調査いたしまして、その結果昨年の八月から本年二月までの間に、お手元に差上げてあります保管請書
結局一番初めに申しましたのは、羊毛糸でありますが、この関係で秋田縣全体にわたりまして、この特殊物資拂下げを秋田縣独自の立場で、製品化いたして配給したというような事件に関係した物資は、梳毛糸の原糸が十一万一千百八十四ポンド、その仕掛品二万九千四百七十一ポンド、製品が一万六千二百八十三ポンド、ほかに靴下、シヤツ等が五千五百八十七ダース、これだけのものが梳毛糸の関係として保管請書を安定局で取つております。
工場と組合、その品物を配給しております秋田縣の衣料品小輩商連合組合というようなものから、保管請書を徴しまして、移動禁止を命じたのであります。
路上で話もできぬというので、道ばたの民家にはいりまして、同氏は税務官吏と種々懇談いたしまして田舎のこととて、かかる事件は村民に非常なシヨツクを與えておる、村民はたいへん心配しておるから、今日のところは一應その書類を自分に預けてもらいたい、明日自分が税務署に行つて、署長と面談して円満に事件を解決いたしたいと申し入れましたところ、税務官吏もこれを了承いたしまして、もし渡邊氏がこの書類の保管請書を出すならば